国際観光振興法の改正に伴い新たな基本方針が策定され、10月17日に施行された。来年1月7日に出国者からの徴収を開始する国際観光旅客税の観光施策への財源化、地方へのインバウンド誘客に向けた広域的な協議会の組織などに関する基本方針が定められた。
国際観光旅客税に関しては、観光立国推進閣僚会議が昨年12月に決定した「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について」と同じ内容。財源の充当分野は、(1)ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備(2)わが国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化(3)地域固有の文化、自然などを活用した観光資源の整備などによる地域での体験滞在の満足度向上。
また、新財源を充当する施策は、既存施策の財源への穴埋めではなく、(1)負担者の納得が得られること(2)先進性が高く、費用対効果が高いこと(3)地方創生など重要な政策課題に合致すること―を基本に、「硬直的な予算配分とならず、毎年度洗い替えが行えるよう、民間有識者の意見も踏まえつつ検討を行い、予算を編成する」と定めた。
地方への誘客促進では、広域的な連携が必要として、複数の関係都道府県、地方運輸局、広域連携DMOなどで構成する協議会を組織することを可能にした。協議会は、観光庁長官の同意を得て、受け入れ態勢の整備などの方針を定めた外客来訪促進計画を作成できる。
この他、公共交通事業者に求める外国人観光客の利便増進措置などの基本方針を定めた。